FXにはこんな税金がかかる

FXの利益は雑所得扱いになる

 FXでは、1年間(1月1日~12月31日)の取引で利益が出た場合、雑所得として総合課税の対象になります。 総合課税とは、利子所得、配当所得、事業所得、不動産所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の8つの所得のうち、分離課税させれるものを除いたものを合計して所得税の金額を計算するしくみです。 雑所得に当たる主なものとしては、公的年金や原稿料・印税、講演料などが挙げられます。

 外貨預金で発生した為替差益も雑所得として扱われます。 年間の所得が2,000万円以下の給与所得者で、雑所得が年間20万円以下の場合には、雑所得についての確定申告は不要です。 つまり、実質的には税金がかからないことになります。 税額は、他の所得と合算した課税総所得をもとに計算されます。したがって、所得の水準によって税率が異なるということになります。

課税されるのは決済した分だけ!

 FXの利益で雑所得が課税されるのは、為替差益とスワップポイントです。 ただし、課税の対象になるのは、決済によってすでに確定した利益だけです。

 年の変わり目をまたいでポジションを持っている場合には、課税されることはありません。 複数の業者と取引をしている場合には、それぞれの業者ごとの損益をすべて合算することができます。 また、すべての業者での年間取引を通算してもなお、損失が出ている場合には、他の雑所得と損益通算することも可能です。

パソコン購入代金も必要経費になる!?

 雑所得には必要経費が認められていることも覚えておきましょう。

 FXの場合、手数料はもちろん、書籍代、新聞代や筆記用具代、セミナーの受講料なども必要経費として認められる可能性があります。 ネット取引であれば、取引に要した通信費やパソコン購入費なども費用として組み入れられる場合もあります。
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